【不動産購入】住宅ローン控除 その1
2022/10/23
前回は名義は単独?共有?をお伝えいたしました。
今日は住宅ローン控除についてお伝えします
大前提として今までの制度では、毎年末の住宅ローンの残高、又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%を10年に渡り、所得税の額から控除され、所得税から控除しきれない場合は住民税からも一部控除される、という制度でした。
住宅ローン控除は今年、令和4年から制度の変更がありました。
全体の変更点としては
・木造なら築20年以内の物件→昭和57年以降の現行耐震基準の物件に範囲拡大
・控除率が 1%→0.7%に引き下げ
・控除対象額上限が 4000万→3000万に引き下げ
・所得制限が3000万円→2000万円に。
・控除期間が 10年(13年)→13年へ。
なのですが、かなりわかりにくい制度ですが、大事なことなので
時間をかけて説明したいと思います。
今回は上の三つだけにして、次回、下の二つをご説明します。
まずは一番わかりやすい物件本体の要件です。
以前は木造なら築年数20年以内、鉄筋コンクリートやレンガ造など耐火構造であれば25年以内とされ、これを超過した物件については、
耐震基準適合証明書の提出や既存住宅売買瑕疵保険の加入など一定の要件がありました。
しかし、改正により、昭和57年1月1日以降に建築された住宅、つまり、新耐震基準に適合している住宅であれば控除は適用されることとなりました。
この変更により、適用される物件の範囲が拡大されたため、昭和56年以前の物件が適用される方法はなくなりました。
次に控除率引き下げについて
これまでは1%が上限でしたが、これが0.7%に引き下げになりました。
住宅ローンを借り入れている方は希望すれば、金融機関から年末残高証明書というものを発行してもらっているはずですので、
年末残高はそれで確認できます。
次に控除対象額上限の引き下げについて
いくらまでの住宅ローンが対象になるかが引き下げになったということです。
省エネ基準適合住宅など一部の住宅はこの上限を超えてもいいことになっているので、ケースバイケースです。
一般住宅は4000万→3000万に引き下げになりました。
今日はここまで。
次回は残りの変更点についてお伝えします。
次回もお楽しみに♪
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